大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)479 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士高垣憲臣の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりであ

る。

仮処分異議訴訟についても民訴一八六条の適用があるのは勿論であるけれども、

同七五八条一項の規定がある結果、裁判所は仮処分申請の趣旨に反しない範囲にお

いて、自由な意見により申請の目的を達するに必要な処分をすることができると解

すべきであり、仮処分の一部につき異議申立があつた場合でも、その部分について

は同様でなければならない。そして、第一審判決は本件仮処分決定中異議申立のあ

つた立入禁止の部分を、申請の目的を達するに必要な限度をこえたものとして取消

すと共に、右限度をこえない処分として、これにかえ、執行吏に対し債務者に係争

物の使用を許す権限を与えたものであるから、本件仮処分申請の趣旨に反せず、ま

た異議申立のない事項につき判断したものでもない。されば、右第一審判決は当事

者の申立てない事項につき判断をしたものであつて、これを認容した原判決には法

令違反があるという論旨は理由がない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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